消費税は、税を含む「総額表示」を明示して、消費者が支払うべき価格をわかりやすいようにする。「税抜表示」である場合は、税抜きであることを価格のそばに必ず明記しなければなりません。
消費税転嫁対策特別措置法について – 公正取引委員会
ところが、飲食店を中心にこの事が認識されてなく、税抜表示単独で間違えやすい表示が世の中には溢れている。
実際に、消費者庁では税抜価格表示を税込価格のように表示することは、景品表示法の「有利誤認」に該当することを示している。
(注1)景品表示法
(不当な表示の禁止)
第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各
号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 (略)
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当
該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他
の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般
消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者
による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの
また、実際にガソリンスタンドが、税抜価格のみを表示し、景品表示法の「有利誤認」で警告を受けている事例もあります。
福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者6社に対する警告について
平成17年12月27日
公正取引委員会
公正取引委員会は,福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者が開設するガソリンスタンドに係る表示について調査を行ってきたところ,下記の石油製品販売業者6社が別表記載の表示を行っていた事実が認められたことから,景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして,本日,6社に対し,警告を行った。
ガソリンについては、税金を含む価格に対して消費税が課税されており、2重課税ではないかという記事もよく見かけますが、飲食や役務提供後に消費税を後から平然と取り、だますような価格表示は無くなるように国として取り組んでほしい。
税込価格と思って意思決定したものが、いやな思いをする事がないような制度にしてもらいたい。