ガソリンスタンドや飲食店の消費税税抜価格表示は社会問題 【違法】

消費税は、税を含む「総額表示」を明示して、消費者が支払うべき価格をわかりやすいようにする。「税抜表示」である場合は、税抜きであることを価格のそばに必ず明記しなければなりません。

消費税転嫁対策特別措置法について – 公正取引委員会

ところが、飲食店を中心にこの事が認識されてなく、税抜表示単独で間違えやすい表示が世の中には溢れている。

実際に、消費者庁では税抜価格表示を税込価格のように表示することは、景品表示法の「有利誤認」に該当することを示している。


(注1)景品表示法

(不当な表示の禁止)
第5条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各
号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 (略)

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当
該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他
の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般
消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者
による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの


また、実際にガソリンスタンドが、税抜価格のみを表示し、景品表示法の「有利誤認」で警告を受けている事例もあります。

福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者6社に対する警告について

平成17年12月27日
公正取引委員会

公正取引委員会は,福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者が開設するガソリンスタンドに係る表示について調査を行ってきたところ,下記の石油製品販売業者6社が別表記載の表示を行っていた事実が認められたことから,景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして,本日,6社に対し,警告を行った。

公正取引委員会警告

ガソリンについては、税金を含む価格に対して消費税が課税されており、2重課税ではないかという記事もよく見かけますが、飲食や役務提供後に消費税を後から平然と取り、だますような価格表示は無くなるように国として取り組んでほしい。

税込価格と思って意思決定したものが、いやな思いをする事がないような制度にしてもらいたい。

知ってください!消費税表示:総額と税抜きが混在している問題

支払う価格が想定より高い! 違法

消費税の総額表示義務の特例が、事業者によって守られてなく、
健全な競争や、消費者の有利誤認に繋がっていると考えています。

残念ながら、消費者はこの状態に慣らされつつありますが、
必ず払うものですので、お客様とって分かりやすいのは間違いなく総額です。
釣具業界内でも、対価の把握や、店舗毎の価格比較がしにくい環境にあります。

「ガソリンスタンド 総額表示義務」 などのキーワードでここに訪れている人が多いため、各地で誤認をしているのではないかと思われます。多くの人にこの問題を知ってもらうため、ぜひこの記事をSNSなどでシェアしてください。

●税制
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号:※以下、消費税特別措置法)が、数回延長され、現時点では、平成33年3月31日までの期限となっています。
(消費税率の10%への変更は平成31年10月の予定)

現在、国内で税抜表示、総額表示が混在しており、以下の問題点があります。

1.消費税総額表示義務の特例が守られてなく、誤認に関する問題

①飲食店や小売店等で、税抜表示であることが不明瞭で、表示方法が統一されていないため、店舗同士での価格の比較がしにくい。また、消費者が税抜を税込と誤認して利用した場合に、代金精算時に想定した価格よりも急に支払額が高くなる。
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ガソリンスタンドで安いと思ったら消費税を取られて高かった! 【違法】

道路沿いの同じブランドのガソリンスタンドでも、
・片方は税込み
・安いと思った方は税抜き
で、消費税を上乗せされ結局は高く、ガッカリします。


※上記はイメージです

2019年の10月に軽減税率の導入と消費税率アップが実施される見込みです。
いつの間にか、移行期間中の内税、外税の混在を一時的に認める法律が延長されていました。

消費税が8%になったときに、小売業の売価変更負担の軽減や値ごろ感のある表記を維持する目的で、外税、内税を選択できるようになっていました。(これ自体、やはり統一したほうが良かったと今は思います)

当時は、1000円+税 などの付記を誤認しないように必ずつけることが条件となっていましたが、今、どうなっていますか。

道路沿いの同じブランドのガソリンスタンドでも、
・片方は税込み
・安いと思った方は税抜き
で、消費税を上乗せされガッカリします。

・お昼のランチで海鮮丼が手頃と思って入ったら、平然と会計時に消費税が加算される。
・病院、整骨院などの施術代が税抜き表示になっていて、その明記がない。

税別であることの表記がなく、請求時に値段が上がることがよくあります。

取り締まりは形骸化し、このような違反が放置されたままです。

来年4月より、軽減税率で税率も変わりますので、外税の場合、今よりも払うべき価格が分かりにくくなってしまいます。

10%に上がった後はその次はすぐにはないでしょうから、消費税の適正な転嫁や、仕掛品の経過措置に関しては必要な法律ですが、
価格表示については、早期に税込みに統一すべきだと考えます。

特に、ガソリンスタンドについては走行中に一目で判断しなければならないので本当に分かりにくい。

平成30年9月30日で、内税・外税混在の状態は確実になくなるようにして欲しい。

総額の表記を基本として、インバウンドが見込まれる業態は、()表記で税抜きを表示すれば良いと思います。

●消費税転嫁対策特別措置法 の延長について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)については,「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)(平成27年3月31日成立。同月31日公布)の施行により,その失効期限が平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました(平成27年4月1日施行)。