道路沿いの同じブランドのガソリンスタンドでも、
・片方は税込み
・安いと思った方は税抜き
で、消費税を上乗せされ結局は高く、ガッカリします。
※上記はイメージです
2019年の10月に軽減税率の導入と消費税率アップが実施される見込みです。
いつの間にか、移行期間中の内税、外税の混在を一時的に認める法律が延長されていました。
消費税が8%になったときに、小売業の売価変更負担の軽減や値ごろ感のある表記を維持する目的で、外税、内税を選択できるようになっていました。(これ自体、やはり統一したほうが良かったと今は思います)
当時は、1000円+税 などの付記を誤認しないように必ずつけることが条件となっていましたが、今、どうなっていますか。
道路沿いの同じブランドのガソリンスタンドでも、
・片方は税込み
・安いと思った方は税抜き
で、消費税を上乗せされガッカリします。
・お昼のランチで海鮮丼が手頃と思って入ったら、平然と会計時に消費税が加算される。
・病院、整骨院などの施術代が税抜き表示になっていて、その明記がない。
税別であることの表記がなく、請求時に値段が上がることがよくあります。
取り締まりは形骸化し、このような違反が放置されたままです。
来年4月より、軽減税率で税率も変わりますので、外税の場合、今よりも払うべき価格が分かりにくくなってしまいます。
10%に上がった後はその次はすぐにはないでしょうから、消費税の適正な転嫁や、仕掛品の経過措置に関しては必要な法律ですが、
価格表示については、早期に税込みに統一すべきだと考えます。
特に、ガソリンスタンドについては走行中に一目で判断しなければならないので本当に分かりにくい。
平成30年9月30日で、内税・外税混在の状態は確実になくなるようにして欲しい。
総額の表記を基本として、インバウンドが見込まれる業態は、()表記で税抜きを表示すれば良いと思います。
●消費税転嫁対策特別措置法 の延長について
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)については,「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)(平成27年3月31日成立。同月31日公布)の施行により,その失効期限が平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました(平成27年4月1日施行)。