知ってください!消費税表示:総額と税抜きが混在している問題

支払う価格が想定より高い! 違法

消費税の総額表示義務の特例が、事業者によって守られてなく、
健全な競争や、消費者の有利誤認に繋がっていると考えています。

残念ながら、消費者はこの状態に慣らされつつありますが、
必ず払うものですので、お客様とって分かりやすいのは間違いなく総額です。
釣具業界内でも、対価の把握や、店舗毎の価格比較がしにくい環境にあります。

「ガソリンスタンド 総額表示義務」 などのキーワードでここに訪れている人が多いため、各地で誤認をしているのではないかと思われます。多くの人にこの問題を知ってもらうため、ぜひこの記事をSNSなどでシェアしてください。

●税制
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号:※以下、消費税特別措置法)が、数回延長され、現時点では、平成33年3月31日までの期限となっています。
(消費税率の10%への変更は平成31年10月の予定)

現在、国内で税抜表示、総額表示が混在しており、以下の問題点があります。

1.消費税総額表示義務の特例が守られてなく、誤認に関する問題

①飲食店や小売店等で、税抜表示であることが不明瞭で、表示方法が統一されていないため、店舗同士での価格の比較がしにくい。また、消費者が税抜を税込と誤認して利用した場合に、代金精算時に想定した価格よりも急に支払額が高くなる。

例)ガソリンスタンドなど、同じブランドの系列店でも税抜表示、総額表示が混在している。走行中の車などからは、短時間に判断して意思決定する必要があり、明瞭に認識する事が出来ない。

 

②軽減税率が導入された際には、税率が一律ではなくなる為、総額表示でないと消費者が最終的に支払うべき価格が分かりにくい

このように表示するのでしょうか?!
1000円+税(8%) 1000円+税(10%)

③総額表示義務の特例を守っていない業者に対する罰則の適用や、改善指導の対応が見えないため抑止効果が薄く、税抜価格を税込価格に誤認するような違反が横行している。

※当該表示価格が税込価格でないにもかかわらず
税込価格であると一般消費者に誤認を与える表記は、景品表示法第5条により禁止される表示(価格についての表示であることから、具体的には、同条第2号(有利誤認))に該当する可能性がある。

実際にガソリンスタンドが、税抜価格のみを表示し、景品表示法の「有利誤認」で警告を受けている事例もあります。

福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者6社に対する警告について

平成17年12月27日
公正取引委員会

公正取引委員会は,福岡市及びその周辺地区に所在する石油製品販売業者が開設するガソリンスタンドに係る表示について調査を行ってきたところ,下記の石油製品販売業者6社が別表記載の表示を行っていた事実が認められたことから,景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして,本日,6社に対し,警告を行った。

公正取引委員会警告

ガソリンについては、税金を含む価格に対して消費税が課税されており、2重課税ではないかという記事もよく見かけますが、飲食や役務提供後に消費税を後から平然と取り、だますような価格表示は無くなるように国として取り組んでほしい。税込価格と思って意思決定したものが、いやな思いをする事がないような制度にしてもらいたい。

2.計算差異の問題

支払総額が、総額表示の場合は単純な加算で算出できるが、外税方式の場合は端数処理等の問題で、差異無く支払総額を事前に計算して把握する事が出来ない。

現在の、価格の比較や支払うべき価格を正確に把握できない状況は、公正な取引や企業間の健全な競争を阻害し、消費者が購買活動を行う上で正確な判断を誤る事に繋がっています。国内で消費を行う外国人観光客には、尚更分かりにくいものと思われます。一部の業界団体からは「税抜価格表示」の恒久化を要望しているという情報もありますが、出来るだけ早く、国内の価格表示を総額表示に統一する事が望ましいと考えられます